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えん罪をなくせ!盗聴法の拡大と司法取引の導入に反対する
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会 則
なくせ冤罪!市民評議会 会則(案)
1.名 称
本会は「なくせ冤罪!市民評議会」と称する。
本会は「なくせ冤罪!市民評議会」と称する。
2.目 的
本会は、次の各項を目的とする。
本会は、次の各項を目的とする。
- 冤罪原因の究明。
- 冤罪防止と被害救済のための、司法・行政・社会環境の改善と改革。
3.活 動
本会は、前項のために次の活動を行う。
本会は、前項のために次の活動を行う。
- 過去、現在の冤罪事件について研究・学習し、冤罪を生んだ原因や背景について理解を深める。
- 冤罪が、当事者・関係者・社会に及ぼす被害と影響について研究・学習し、理解を深める。
- 上記の研究・学習を生かし、冤罪防止・被害救済のために必要な立法措置・法制度改革を提言する。
- 法曹関係者・市民の意識変革を推進し、制度改革のために社会環境を改善する。
- 冤罪とたたかっている諸個人、諸団体との親善、情報交換に努め、冤罪を許さない社会的連携を拡大する。
- その他、会の目的達成に資する活動。
4.会 員
- 本会の目的と活動に賛同し、所定の会費を支払う個人を会員とする。
- 会員は、会の運動方針、運営方法、財政、予算執行などにつき、意見を述べ、提案する権利を有する。
- 会員は、総会に出席し、討議し、議決する権利を有する。議決権は、例外なく1名1票とする。
5.総 会
- 本会の活動は、総会による民主的な協議と決定にもとづいて行う。
- 総会は、年に1回開催し、次の事項について協議・決定する。
イ)活動報告を検討・総括し、次総会までの活動方針を決定する。
ロ)財務及び予算を承認する。ハ)役員を選出する。ニ)会則を改廃する。
ホ)その他必要な事項。
ヘ)総会の細則は、理事会において別途定め、総会で承認を得る。
6.運 営
- 総会と総会の間の運営は理事会が行い、次期総会で承認を得るものとする。
- 理事会は、日常的業務のため、その下に事務局をおくことができる。
7.役員
本会には、以下の役員をおく。
本会には、以下の役員をおく。
- 理事 必要な人数
- 監査 1名
理事会は、代表1名、副代表若干名を互選し、総会の承認を得るものとする。
役員の任期は総会から総会までとし、再任を妨げない。
8.財 政
- 本会の財政は、会費、寄附金でまかなう。
また会の目的に沿った財政活動を行うことができる。 - 会費は、1年につき1口1,000円とする。
9付 則
- 本会則の改正、変更は、総会で所定の手続きを経て行う。
所定手続きは、総会細則に定める。 - 本会則は、2013年6月8日、結成総会で承認を得た時点から効力を有する。
youtube
なくせ冤罪!市民評議会・設立総会(1) 記念講演(水谷規男)40分
なくせ冤罪!市民評議会・設立総会(2)パネルディスカッション 58分